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やさしい税金・みじかな税金 アラカルト

身近な税金知識をできるだけ平易なことばで紹介しています。

できるだけ、タイムリーなものを目指していきます。とりあげるテーマーがありましたら,遠慮なくmailでお届け下さい。

2008.11.1

やさしい税金・みじかな税金 アラカルト 62


所得税の確定申告を申告期日までにしなかった場合は?

多忙な確定申告期を終えホッとしているところですが、この時期に海外に出掛け、申告期に国内におられない方がありました。この場合はどうするのか?
初めてのことで戸惑いましたが、この機会に申告期日までに申告しなかったらどうなる?と考えてみました。
主なもの3点をとりあげましたので、軽い感覚でお読みいただければ幸いです。

青色申告特別控除
青色申告者で、不動産所得または事業所得を正規の簿記(一般的に複式簿記)の原則に従って記帳し、これに基づいて損益計算書および貸借対照表を添付し、申告期限までに申告しているものは、65万円(上限は所得金額)を控除することができます。
つまり「申告期日までに申告していること」が条件になっており、宥恕規定はありません。
この規定は、年度の途中でお亡くなりになった方の純確定申告(死亡から4ヵ月以内に申告しなければならない)にも厳しく適用されます。

つまり、1日でも遅れればアウト。
青色申告控除にはこの規定はありませんが、控除額は10万円です。

損失金の繰り戻し
青色申告者で、不動産所得または事業所得等に損失が生じた場合、法定期限までに申告をすることを条件に欠損金の繰り戻しをすることができ、過年度の税金の還付を受けることができます。
なおこの規定は、前年度も青色申告をしていることも条件になっています。

無申告加算税
申告期限までに申告をしないと無申告加算税が課せられます。
無申告加算税は税額の15%ですが、税額の50万円を超える金額については20%となります。
この規定は期限内に申告しなかったことについて、正当な理由がある場合には課せられませんが、冒頭に記したように単に海外に行っている、というだけでは難しいと思われます。
なお、申告をした後に計上漏れや計算誤り等によって修正をする場合は、自主的に修正申告を行うと過少申告加算税が課せられますが、この場合は増差税額の10%、税額50万円を来れる場合は15%ですので、無申告との違いは明らかです。
また、無申告であることが、仮装、隠ぺいなど悪質な場合には、重加算税が課せられます。この場合の税率は増差税額の40%(修正申告にあっては35%)です。
2014.4.1

やさしい税金・みじかな税金 アラカルト61

今回はちょっぴり多忙となっており原稿を起こす余裕がありません。そこで新春セミナーに付録として配布した資料をUPすることでお許しいただきます。

円滑な相続が進められない条件

  次のような場合に相続手続きが立ち往生してしまうのです。銀行預金が凍結されて日常の生活にも支障をきたしかねません。


1 推定相続人の中にまったく耳を貸さない者がいそうだ。
2 子どもと仲違い。風の便りのよると外国に行っているようだ。

3 息子が亡くなっており、孫(未成年)が相続人となる。嫁とは絶縁状態で話し合いはとてもできそうにない。

4 推定相続人の中に認知症の者がいる。

5 相続人は兄弟(6人)になるが成人してからまったく音信がなく、相当の年数を経ており、どこにいるか分からない。

6 いわゆる実質婚の関係になって50年。戸籍上の妻(子もあり)は頑として離婚に応じない。

7 市内のど真ん中にある自宅(1.3億円相当)と預金は3000万円、相続人は妻と二人の女性。長女が戻って母と同居することで進んでいるが、修繕費に2000万円が必要なので、二女には1000万円を渡すのが精いっぱいだという。

8 父の死亡の時に自宅を母と長男にそれぞれ2分の1所有とした。ところがその後、いろんないきさつがあって、この家を二男に相続させたいと思っている。

9 自社株の持ち分が父40%、母10%、長男42%、二男8%である。父死亡の時、長男が事業を承継することになっているが、母と二男が異議を申し立てている。

10 会社の敷地が父の所有であり、借り入れの担保に入っている。この状態で相続が生じた。分割協議が紛糾する中、借入の書換え手続きが必要になった。
名義の変更手続きができていない段階ではどうなるか。

11 父が亡くなった時、突然、父が認知していたという子どもが現れた。
12 円滑な相続をしようにも相続財産が全く分からない。
13 夫婦で子どもがいない。相続の場合、他の人(兄弟など)と分割協議するなどになればかなわない。

解決のポイント 基礎知識
① 相続における民法規定を熟知しましょう!
② 遺留分分割請求権を知っておきましょう!
③ 相続税の概要(申告が必要か、申告が必要なら税額はいくらか)を知っておきましょう!

解決のポイント 何より次のいずれかを実行することが肝要です。
① 公正証書遺言を考えましょう!
② 自筆証書遺言を書いておきましょう!
③ 目からウロコ 死因贈与契約を締結しておきましょう!

お問い合わせは 税理士早川嘉美事務所へ!お気軽にどうぞ!!
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